役員給与
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税務署が見てくるポイント
役員給与は事前の支払でしっかり対策!
対策
法人形態をとっている企業においては、役員給与が税金の計算上、
控除できる損金になるパターンが2つに限定されています。
以下に2つのパターンを見ていきます。
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(1)定期同額役員給与
これは、従来の役員報酬を損金にするための条件を明確化・厳格化したものです。
役員給与の支給については、以下の手続きを踏んで行うことになります。
●株主総会で役員給与の支給総額の決定(株主総会議事録・定款)
●取締役会で各取締役への支給額の決定(取締役会議事録)
この手続きは、株主総会の開催が決算日から3ヶ月以内とされているケースが多いため、
役員給与の変更も決算日から3ヶ月以内であれば認められます。
(2)事前届出役員給与
これは、事業年度が始まる前にこの先1年間の役員報酬の支給金額と支給時期を届出ておくものです。